派遣社員として働く前に、最低限知っておくべき知識の一つに「3年ルール」と呼ばれるものがあります。
「3年ルール」とは2018年10月から始まる派遣のルールです。
3年ルールとは
詳しく見ていきます。
派遣労働者個人単位の期間制限
この「3年ルール」は2015年の労働者派遣法の改正により2018年10月から施行されます。
法改正の意図としては、「派遣社員が正社員になりやすくするため」「派遣社員という不安定な雇用ではなく安定した雇用をしてもらうため」と派遣社員のためにされた法改正ではありますが実際の現場では批判的な見方もあるようです。
派遣社員の3年後はどうなる?
今までは期間制限がなかったので同じ派遣先でずっと働き続ける事が可能でした。
不満もなく居心地の良い職場ならずっと働きたいですね。
しかし3年ルールが適応されると同じ職場で3年以上働けないため、派遣社員の雇用先である派遣会社は以下の措置をとらなければいけません。
①派遣先への直接雇用の依頼
対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人に直接雇用の申込みをしてもらうよう依頼します。
②新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供します。
提供する新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地やこれまでの待遇等に照らして合理的なものでなければならず、極端に遠方であったり、賃金が大幅に低下したりするような場合には、措置を講じたものと認められない場合があります。
③派遣元事業主による無期雇用
派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる(派
遣労働者以外の働き方をさせる)ものです。
④ その他雇用の安定を図るために必要な措置
・新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練
・紹介予定派遣
などの措置を指します。
確かに3年間働きなれた派遣先で正社員として雇用してもらえる事がベストですが、実際の派遣社員の声を聞いてみると「正社員にはさせてもらえなさそう」という意見が多いようです。
また派遣先の企業も「正社員で雇用するよりは3年毎に派遣社員を替えた方が良い」という声も多いようです。
まとめ
つまり3年後に派遣先が正社員にしてくれなければ、派遣先を変えなければいけなくなります。しかし同じ派遣先でも部署や課が代われば同じ派遣先で働く事もできます。
派遣先が優秀な派遣社員を手放したくなければ、こちらの道を使う事が予想されます。
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